破産管財人への対応

昨日,破産管財人の弁護士と面談してきました。

破産管財人とは,事業をされていた方等の破産事件で,破産された方の財産を調査し,お金にかえて,債権者に平等に分ける役割を担う弁護士で,裁判所が選任します。

私は,弁護士になって以来,100件ほど破産の申立てをしてきましたが,管財人ごとに,調査の程度等が大きく異なることに驚かされます。

ほとんど私が行った調査を確認するだけの管財人もいらっしゃれば,様々な資料を提出させては詳細な指示を出す管財人もいらっしゃいます。名古屋は他の地域に比べ,後者のタイプが多いように感じます。

私は,破産申立てをした後の管財人への対応方法も,逐一アドバイスしています。

リニューアルした当事務所の名古屋の債務整理のホームページもご覧いただき,それで分からない点は,お気軽に弁護士までお問い合わせください。