平成26年度司法試験が実施されました。受験生の皆様,連日の試験,お疲れさまでした。
選択科目の倒産法の問題を見てみました。
第1問で,破産債権の認否の法的効果に関する問題,免責許可決定と非免責債権の関係等についてたずねる問題が出題されているようです。
私が受験した頃は,否認権行使や双方未履行双務契約の処理等,学説・実務で典型的に議論が交わされている事項が出題されていましたが,条文を前提に自分の頭で考える面白い問題が出題されているように思います。
平成26年度司法試験が実施されました。受験生の皆様,連日の試験,お疲れさまでした。
選択科目の倒産法の問題を見てみました。
第1問で,破産債権の認否の法的効果に関する問題,免責許可決定と非免責債権の関係等についてたずねる問題が出題されているようです。
私が受験した頃は,否認権行使や双方未履行双務契約の処理等,学説・実務で典型的に議論が交わされている事項が出題されていましたが,条文を前提に自分の頭で考える面白い問題が出題されているように思います。
◆岩橋 毅彦の経歴等
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