今年に入って,少年法が改正されました。
大きく2つの大きな改正点があります。
1つは,少年に対する刑期が,従来,有期懲役の場合,5年から10年の範囲の不定期刑が最長とされていたところ,10年から15年に変更するというものです。
2つ目は,国選付添人をつけることができる事件が大幅に拡大されるとともに,検察官が関与する事件の範囲も拡大されたことです。
弁護士としては,2つ目の点の方が,より影響が大きいかもしれません。
少年審判は,「常に懇切にして誠意ある態度をもって少年の情操の保護に心がけ」(少年審判規則1条2項)とあるように,成人の刑事裁判とは一線を画した,少年の更生のためにどのような処遇が適切かを決める場としての機能が強いものです。
検察官の関与により,事実認定や量刑等を,国家権力と少年及び弁護人が対立する中で決定する成人の刑事裁判と同じような色彩を帯びることになるという心配が尽きません。