平成26年6月から,供託金を代理人口座に返還することが可能になりました。
たとえば,サラ金に対して過払金返還請求を提起して判決を得て,サラ金の銀行の預金口座を差し押さえて強制的に過払い金を回収する場合,多くの方が同じ口座を差し押さえるので,銀行は,法務局に供託します。
供託されたお金から過払い金を取り戻す際,従来は,依頼者さん本人の口座に必ず入金され,弁護士が報酬をもらう際は,依頼者さんから改めて振り込んでもらっていました。
今後は,弁護士の預かり金口座に入金して,報酬や実費等を差し引いて依頼者さんにお返しすることで,依頼者さんが入金の確認をして弁護士の口座に振り込む等の手間が省ける可能性があると思われます。