破産は,自ら破産したいと申立てをする以外に,債権者が破産の申立てをすることもできます。
消費者被害にあった方々が集まって,詐欺的取引を行っている業者を破産させる場合などです。
この場合,破産の申立てには弁護士の力が必要ですが,被害者の方々は,裁判所に納める手続費用以外に,破産の申立てをする弁護士に払う報酬金も用意しなければならないのが通常です。
ここで,最近,破産の申立てをする弁護士の報酬を,債務者の財産から優先的に支払うという判断がなされた例がありました。
債権者破産申立てに必要な費用のハードルを下げることで,消費者被害の実態の解明に役立つ判断であると思います。