少年院法改正

今年の6月1日から少年院法が改正されました。

今まで少年院は,初等,中等,特別という区別がありましたが,「特別」が非行少年等の間で一種のはくづけに

利用されているとの指摘があったことから,第一種,第二種等と名称を変更しました。

これ以外にも,弁護士等の専門家との連絡をとる権利を明確化したり,処分に不服がある場合の制度等が

整備されています。