破産管財人とマイナンバー通知

11月にはいよいよマイナンバー通知が届きそうです。

ただ,弁護士の間では,これをめぐる厄介な問題がいくつも取り上げられています。

破産事件で,管財人が就く場合,管財人に破産者宛の郵便物が転送されます。

破産者のマイナンバー通知も破産管財人宛に転送される可能性が高いと言われています。

マイナンバー通知を理由なく保管しておくことは禁じられているので,名古屋の裁判所は,速やかに破産者に引き渡すか,簡易書留等確かに渡したことが証明できる方法で送るよう,通知を出しています。

このほか,成年後見人が,被後見人のマイナンバーを管理しておくことができるか等も問題となっています。