法人や個人事業主の自己破産の相談では,在庫商品や什器備品を処分した方がよいか質問を受けることが,よくあります。
たしかに,在庫商品や什器備品を処分することで,自己破産に必要なお金を用立てることができたり,適切に処分すれば,事業所の明渡しも終わって,裁判所に納める予納金が安くなる可能性もあります。
しかし,安価で処分したり廃棄した場合は,後で不当に低い値段で処分して,債権者に分けるべき財産を減らした等として,免責が受けられなかったり,一定の金額を財団に組み入れる(弁償させられる)可能性もあります。
業種,在庫の量,価値等によると思われますので,詳細は弁護士までお尋ねください。