自己破産で財産が一定額以上あるときや債務が増えた経緯が良くない場合,破産管財人が裁判所から選ばれる管財事件になることがあります。
裁判所が,案件ごとに弁護士に対して管財人への就任を打診し,弁護士が裁判所にある記録を見に行って,その案件の管財人を引き受けるかどうか決めます。
裁判所は,弁護士ごとに管財人になった際の事件処理の仕方を管理しており,事件の難易度に応じて就任を打診する弁護士を決めていると言われています。
そこで,管財人になる弁護士は,次の管財事件でも裁判所に選んでもらえるよう,裁判所の意向に沿って活動する傾向が見られます。
私も管財人を引き受ける際は,裁判所と相談しながら事件を進めます。
逆に,私が依頼者さんを代理して破産の申立てをする側の場合,管財人の弁護士を味方につければうまく裁判所を説得してくれるケースもありますし,管財人の考え方が依頼者さんと食い違って対立するケースもあります。
管財人との関係の持ち方は,案件の解決に大きな差をもたらすこともあるので,過去の経験も踏まえて慎重に対応するようにしています。