破産の申立てをして管財人がついたとき,依頼者さんから,管財人がどういう立場なのか質問を受けることがよくあります。
管財人は,破産法の建前上は,公平中立な第三者的立場です。
管財人は,裁判所が選び,債務者(破産する依頼者さん)と債権者(お金を貸した業者等)の利害を調整して適切に財産を分配し,財産を分配しても残っている借金を免除してよいか(「免責」といいます。)どうかに関しても意見を述べます。
ただ,依頼した弁護士は,依頼者さんの味方で,原則として依頼者さんの利益を代弁しますが,債権者の利益を代弁する人は,管財人以外にいないこともあるので,依頼者さんからすると,管財人は対立相手のように感じることもあるでしょう。
その考え方は,必ずしも間違いとはいえませんが,多くの場合,管財人は,正直に資料を提出して破産手続に協力した破産者には,免責しよう,借金をなくして立ち直りの機会を与えようと考えているものです。
破産する方が管財人に求められた資料を提出したり説明するのは,破産法の定める義務ですし,特に浪費が問題になっている場合等は,管財人の指示に従って協力することが,借金をなくして立ち直るために役立つことが多いです。
とはいえ,財産を残すことを希望しているが管財人が認めない場合や,一部の債権者にだけ返した行為が問題になっている場合は,管財人と違う見解を持つこともあるので,依頼した弁護士に気軽にご相談ください。