「破産管財PRACTICE」という本が平成29年2月に発売されています。
法人の破産を念頭に,業種ごとに破産手続きを行う場合のよくある問題点を指摘しているほか,免責不許可(個人の方の破産で借金の支払義務がなくならなかった)事例も検討されています。
破産申立直前に2000万円以上の現金を引き出し,そのうち1000万円を競艇等のギャンブルに使い,その余を家族旅行等に費消し,さらに先物取引やFX等で法人と代表者個人名義合わせて約2億円の損失を発生させた等の事例で免責不許可になったケースが紹介されています。
弁護士は,事業者の方の自己破産では,事業の運転資金に使った部分も多いのが通常で,免責不許可になるのはよほど浪費がひどい事例であると思いがちですので,参考になります。