成年後見,保佐,補助の違い

1 判断能力が衰えた方の保護の制度

判断能力が衰えたご高齢の方や障碍のある方が,財産を取られたり悪徳商法に引っかかったというご相談があります。

このような高齢者や障碍者について,家庭裁判所に申請して,他の方が同意しなければ契約できないようにしたり,契約を取り消したりできるようにして,財産を守ったり身の回りの世話をしやすくする制度があります。

判断能力が衰えた場合等に民法が想定している制度として,成年後見,保佐,補助と3つのパターンがあります。

2 主に判断能力によってどれを選ぶかが決まる

これらは,判断能力が衰えている程度によって,最も重いのが成年後見,中間が保佐,最も軽いのが補助となっています。

主治医さんや精神科医が知能テストや鑑定を行い,その点数によって,どれが相当かや,通常の判断能力を有しているかがおおむね決まります。

「おおむね」と書いたのは,最終的な判断権者は,家庭裁判所の裁判官であって,裁判官は医師の判断に拘束されるわけではないからです。

3 成年後見は,大きなお金が動くほとんどの行為を後見人が行う

成年後見では,判断能力が衰えている側の方を「被後見人」,代わりに判断する側の人を「後見人」といいます。

後見人は,親族から選ばれることも多いですが,財産額が多い場合や親族間の争いが激しい場合等は,弁護士等の専門家が選ばれることが多いです。

また,後見制度支援信託という制度で信託銀行等に口座を作って預け入れ,お金の動かし方に制限を加える場合もあります。

日常の簡単な行為を除き,後見人に契約の取消権,代理権が与えられ,居住用の不動産の売却には裁判所の許可がいる等,財産を不当に奪われないための厚い保護があります。

逆を言えば,被後見人が目ぼしい財産を動かす自由はほとんどなくなりますので,後見人は,被後見人の意思を十分尊重して活動する必要があります。

4 保佐・補助は,与えられる権限によって異なる

保佐や補助は,借金,重要な財産の処分,遺産分割等法律に定めのある行為を中心に,本人の代わりに判断する人が必要と見込まれる行為について,同意権,取消権,代理権等が選択されて付与されます。

後見人が,ほとんどの目ぼしい財産を動かす行為について権限を及ぼすのに対して,保佐人や補助人といった代わりに判断する人は,一部について,保佐人・補助人の同意なしにはできないとしたり,本人を代理して行うことができると定められるにすぎません。