事業譲渡と自己破産

1 事業譲渡と自己破産は、どちらを先行するかが重要

事業をしている方から、事業を第三者や親族に譲渡したうえで、自己破産で借金を0にしてやり直したいという要望はたくさんいただきます。

事業を別会社に引き継ぐ際は、会社分割の形態をとることもありますが、中小企業の自己破産とともにする場合は、スピーディーで安価にできる事業譲渡が最も多いです。

そこで、事業譲渡を中心に書きますが、事業譲渡が先か自己破産の申立てが先かによって、メリットデメリットや注意点が分かれます。

2 事業譲渡を先にする場合

メリットとして、①代表者の意思で条件を決められる②事業譲渡代金を自己破産の費用や給料の支払い等に充てやすい③スピーディーに実行できることがあります。

裁判所が関与する前の段階で事業譲渡するので、親族や知り合いの会社に譲って、代表者は雇われて働くこともあります。

また、自己破産申立費用の捻出が難しいケースでも、事業譲渡代金が入ってくることで、自己破産申立てが容易になることがあります。

デメリットとして、①破産管財人による否認権行使のリスクがあります。

たとえば他の候補者をつのって相見積もりをとれば500万円で譲渡できたはずなのに、親族の会社に100万円で譲渡してしまうと、事業譲渡の対価が安すぎることになります。

自己破産で裁判所が選ぶ破産管財人という弁護士が、否認権行使といって、事業譲渡を無効にしたり、お金を追加で払うよう求めることがあり、大きな混乱が生じる可能性があり

ます。

3 自己破産を先にする場合

メリットとして、①破産管財人が行うので価格や譲受先の妥当性が問題にならず、混乱が少ない点があります。

デメリットとして、①裁判所の破産開始決定まで時間がかかり、途中で事業が続けられないリスクがある②譲受先や金額が代表者の自由にならない

4 事業譲渡は、従業員の雇用が守られる、突然事業をやめることによる取引先への迷惑を避けられる等メリットが大きいです。

ただ、不適切に行うと、後に無効と判断されて関係者に余計迷惑がかかりますので、弁護士によく相談するようにしましょう。