1 自己破産すると、ローンが残っている車は引き上げられるのが原則
自己破産しても時価20万円以下の車は残るとよく言われますが、ローンが残っている車の場合は、別に考える必要があります。
自己破産する場合、車のローンも含めてすべての債務の返済をやめなければなりません。
車のローンを約束どおり払わなければ、ローン会社に所有権が残っていることが多いので、ローン会社に車を引き上げられてしまうのが原則です。
この場合、時価が20万円以下であっても、車のローン会社が引き上げると決めれば返還しなければなりません。
2 ご親族が車のローンを完済することは可能
自己破産する場合に返済をやめなければならないのは、自己破産する本人です。
自己破産しない親族等が車のローンを援助することは法律上可能です。ご親族が一括で車のローンを払えば、ローン会社に車を引き上げられることはありません。
ローン会社が引き上げなければ、車の時価が20万円以下であれば、基本的に自己破産する方の名義のままでも手元に残せることになります。
3 車のローン残額と車の時価に注意が必要
自己破産する方の名義のままでは、親族がローンを完済しても、車の時価が20万円以上であれば、手元に残らないことになりかねません。
そこで、お金を払ってくれた親族に車を買い取ってもらったことにして、名義変更することが考えられます。
ただし、この方法は、車のローン残額が車の時価より多い場合でないと、破産法上問題があります。
たとえば、車のローン残額が100万円、車の時価が60万円なら、相場が60万円の車をご親族が100万円で買い取ったことになるので、問題ないと考えられます。
一方、車のローン残額が40万円で、車の時価が60万円なら、相場が60万円の車をご親族が40万円で買い取ったことになり、問題があります。
破産法は、時価より安くで財産を処分することを禁止しているので、破産管財人という裁判所が選ぶ弁護士に車を取り返されたり、借金がチャラにならない(免責不許可)の
リスクがあります。
4 まとめ
ローンが残っている車の買い取りには、法律上難しい問題がありますので、自己破産に詳しい弁護士に相談してから実行するようにしましょう。