債務整理をしても自宅が残るか

1 債務整理の種類によって自宅がどうなるかは変わる

借金の支払いに困った方が債務整理を検討するうえで、お住まい(自宅)がどうなるかは、今後の生活の立て直しに非常に重要です。

自宅がどうなるかは、債務整理の種類によって変わります。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の大きく3つがあります。

任意整理は、お金を貸した業者と弁護士が、分割払いの話し合いをすることです。

個人再生は、裁判所に申請して借金を減額してもらう手続きです。

自己破産は、裁判所に申請して借金を基本的に0にしてもらう手続きです。

 

2 ご親族の所有又は第三者が借りている自宅であれば、どの方法でも今の自宅に住んでいられる

自宅は、大きく分けると、①親族所有の家(父の持ち家等)②第三者が借りている家(社宅や配偶者が借りている家)③ご本人が借りている家④ご本人が一部でも所有している家 の大きく4つに分かれます。

このうち、①と②は、債務整理のどの手続きをしても、今の自宅に住み続けることができます。

債務整理で最も自宅への影響が大きい自己破産でも、ご本人の財産がとられるだけで、保証人でない親や配偶者の財産をとるわけではないからです。

 

3 ご本人が借りている物件は、賃料を滞納していなければ住み続けられる

③のご本人が借りている物件も、基本的に今の自宅に住み続けることができます。

自己破産したことを理由に賃貸借契約を解除することは禁じられているからです。

ただ、賃料を滞納していると、債務整理をしたからではなく、滞納していることを理由に、賃貸人が退去を求めることもありますので、要注意です。

 

4 ご本人が所有している自宅は、自己破産では残らず、他の2つでは原則残る

ご本人が所有している自宅は、自己破産の場合は手放すのが原則です。

自己破産は、目ぼしい財産をお金にかえて債権者に分ける手続きだからです。

個人再生は、住宅ローンを約束どおり払うことで、自宅を残す道を開いています。

ただまれに要件を満たさない方がいるので、詳細は弁護士におたずねください。

任意整理は、基本的に住宅ローンの債権者を対象にしませんし、自己所有の場合も収入から返済できれば、自宅は残ります。

以上