役員全員の同意が得られなくても会社の破産はできる

1 会社の破産は、取締役全員の同意を得て行うのが原則

会社が破産する場合は、会社の取締役会で会社の取締役の決議を行い、全員の同意を得て自己破産の申立てをするのが原則です。

会社の破産は、会社をやめるという大きな判断なので、経営に責任のある取締役たちが話し合って、破産をしようと決めるのを建前としているのです。

実際に取締役会を開いて一堂に会するのは、時間も労力もかかるので、法人の登記に名前がのっている取締役全員に、自己破産に同意する旨の書面を持ちまわるなどして

同意を得ているケースが多いです。

2 役員の一人の資格での破産申立て

しかし、役員の一人が名目だけで連絡先が分からない場合や、役員の一部が反対している場合に絶対に自己破産できないとすると、資金繰りがつかない会社を経営

する方は、ずっと督促を受け続けることになります。債権者も損金処理することができないままになってしまいます。

そこで、破産法では、会社の取締役の一人だけでも自己破産を希望する場合は、会社の破産申立てができるとしています。条文を見てみましょう。

(法人の破産手続開始の申立て)

第十九条 次の各号に掲げる法人については、それぞれ当該各号に定める者は、破産手続開始の申立てをすることができる。

一 一般社団法人又は一般財団法人 理事

二 株式会社又は相互会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社をいう。第百五十条第六項第三号において同じ。) 取締役
三 合名会社、合資会社又は合同会社 業務を執行する社員
2 前項各号に掲げる法人については、清算人も、破産手続開始の申立てをすることができる。
4 前三項の規定は、第一項各号に掲げる法人以外の法人について準用する。

3 準自己破産の申立て

これにより、株式会社の取締役だけでなく、一般社団法人や医療法人の理事なども一人で会社の自己破産の申立てができることになります。

実際、取締役同士で対立がある場合等は、対立している取締役に破産することを知らせると、債権者を連れてきて財産が盗まれたるなどの騒動になることもあります。

そこで、他の取締役に知らせずに自己破産申立てするケースもあり、準自己破産と呼ばれています。

ただし、代表取締役が不在の場合等は、特別代理人の選任申立てという手続きも合わせて必要になることがあります。

詳細は会社破産に詳しい弁護士におたずねください。