1 会社の借入の連帯保証人も時効の援用は可能である
最後の借入又は返済から5年以上たつと、時効にかかって借金を返さなくてよくなるというのが消滅時効です。
時効は、援用といって法律上正しく主張しなければ効果が発生しないので、弁護士に依頼して時効の援用をしようという方は少なくありません。
会社の取締役だった方が、会社の借入の連帯保証人であるケースはよくあります。
連帯保証人が時効の援用をすることは可能です。ただ、ご自身で借りた場合と違う独特の注意点があります。
2 主債務と保証債務のどちらの時効の援用も可能である
法律上、借入をしている会社を主債務者、会社の借金を主債務、代表者やご親族が連帯保証しているのを保証債務といいます。
連帯保証人は、主債務の時効の援用もできるし、保証債務の時効の援用もできるのが基本です。
これが生きるのは、たとえば連帯保証人が保証債務について承認すると、保証債務は承認してから5年間は時効にかかりません。
しかし、主債務はそれにかかわらず時効が進むので、最後の借入や返済から5年たてば、連帯保証人が主債務の時効を援用することで借金を払わなくて済むようになる可能性があ
ります。
3 主債務の時効がのびていると、保証債務の時効ものびているケースがある
たとえば主債務者の会社に対して裁判が起こされると、主債務だけでなく保証債務の時効ものびてしまいます(民法457条1項)。
主債務者が敗訴して判決が確定すると、時効の期間は判決確定から10年にのびます。この結果、保証債務の時効も判決確定から10年間にのびてしまいます。
また、主債務者が借金を承認すると、主債務だけでなく保証債務も承認から5年間は時効にかからなくなります
このように、連帯保証人からすると、あずかり知らないところで時効の期間がのびているケースもあるので、注意が必要です。
4 まとめ
保証人が時効の援用をするときは、主債務者に対するアクションによって時効が成立するか変わるケースも多いです。
保証債務の時効を援用するのか、主債務の時効を援用するのかも含めて、弁護士にご相談ください。