相続放棄

 

故人の財産より借金が多い場合は、財産も借金も受け継がない、相続放棄をお勧めします。
破産事件の依頼者が亡くなり、相続人の方の相続放棄をお手伝いしています。
第一順位の相続人の方が相続放棄をすれば、第二順位の相続人が相続放棄をしない限り、第二順位の相続人が借金を払わなければならなくなるので、ご注意ください。

相続放棄についての詳細は、こちらをご覧ください。