民法(債権法)改正

民法の約120年ぶりの大改正が間近に迫っています。

現在の民法には、別の定めをしなければ、利息を1年に5%付けるという規定があり、裁判でお金を払うよう請求する際も、1年遅れると5%の利息をつけて支払うよう請求するのが原則です。

しかし、低金利の現代に、5%の運用利益を上げるのは非常に困難であるなど、現実離れしているとの批判がありました。

そこで、法律で定める利率を変動金利とする案が提案されています。

弁護士として、民法の改正が取引や生活に与える影響から目を離せません。