民法の約120年ぶりの大改正が間近に迫っています。
現在の民法には、別の定めをしなければ、利息を1年に5%付けるという規定があり、裁判でお金を払うよう請求する際も、1年遅れると5%の利息をつけて支払うよう請求するのが原則です。
しかし、低金利の現代に、5%の運用利益を上げるのは非常に困難であるなど、現実離れしているとの批判がありました。
そこで、法律で定める利率を変動金利とする案が提案されています。
弁護士として、民法の改正が取引や生活に与える影響から目を離せません。
民法の約120年ぶりの大改正が間近に迫っています。
現在の民法には、別の定めをしなければ、利息を1年に5%付けるという規定があり、裁判でお金を払うよう請求する際も、1年遅れると5%の利息をつけて支払うよう請求するのが原則です。
しかし、低金利の現代に、5%の運用利益を上げるのは非常に困難であるなど、現実離れしているとの批判がありました。
そこで、法律で定める利率を変動金利とする案が提案されています。
弁護士として、民法の改正が取引や生活に与える影響から目を離せません。
◆岩橋 毅彦の経歴等
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