時効待ちに関する判例

貸金業者からの借金は、最終返済から5年で時効により返済する必要がなくなります。
そこで、時効が成立するのを期待して、債務整理をしばらく行わないことも考えられます。しかし、最高裁判所は、遅延損害金が膨らむこと等を理由に、このような時効待ちを行った弁護士に対する損害賠償請求を認めました。

債務整理に携わる弁護士としては、一括で全額を支払わない限り和解ができない業者に対する対応が、さらに困難になる恐れがあります。

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