賃貸マンションの明渡しのときに、クリーニング代やフローリング代など、様々な名目で多額の請求をされたという相談を受けました。
私は、名古屋駅前の弁護士事務所に勤務するに当たり、名古屋駅近くのマンションを借りました。その際、クリーニング代として、2万円ほど請求されました。このとき思ったのは、前の借主が出ていくときにクリーニング代をとっていたならば、二重取りになるなということです。
法律上、建物の借主は、退去するときに、借りていた建物を貸主に返還しなければなりません。
その中に、たとえば借主が自分好みの大きな風呂を作ったり、ドアを誤って壊したりしていた場合は、それを元の状態の戻して返還する義務
(原状回復義務)が含まれています。
しかし、普通に生活していれば、畳が日焼けしたり、少し床が汚れたりするのは当然です。このように、普通に使用しても生じる汚れ等は、通常損耗と呼ばれ、賃料に織り込まれているものとして、退去時に借主に負担させることは、原則として認められません。
借主が貸主に支払う対価は、賃料のみであることが原則です。敷引きを否定し、貸主に敷金の返還を命じた判決も多数あります。