平成23年12月20日付で、賃貸住宅標準契約書改訂版(案)を国土交通省が作成した旨の発表がされています。
主な改訂は、次の2点です。
・「第7条 反社会的勢力の排除」を新設
国民生活や経済活動からの反社会的勢力を排除する必要性の高まりを受け、「甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する」という条項で、あらかじめ契約当事者が反社会的勢力でない旨等を相互に確約することを記述。
・「第14条 明渡し時の原状回復」内容の明確化
退去時の原状回復費用に関するトラブルの未然防止のため「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を踏まえ、入居時に賃貸人、賃借人の双方が原状回復に関する条件を確認する様式を追加。
また、退去時に協議の上、原状回復を実施することを記述。
このように、立ち退きの時の原状回復については、借主が貸主と入居時に条件について合意し、また退去時にも話し合って行うのを原則とする方針です。
退去の立会いの際は、借主の方で写真をとるなどして、建物内がどのような状態であったのかで後でもめないようにしたいものです。
そして、原状回復費用に納得がいかない場合は、お気軽に弁護士にご相談ください。
弁護士が関与した旨を貸主に通知することで、管理会社等の根拠の薄い高額なリフォーム費用の請求は、非常に難しくなります。