反省なき示談

2013/ 8/ 6 11:51

弁護士が成人の刑事事件を受けると、早期に示談に向けて活動します。
被害が回復されたり被害感情が軽くなることが、刑罰を軽くすることに直結するからです。
しかし、少年事件の場合は、少年の更正に最適な処分を選択するため、示談は少年の反省の深まりの結果でなければ、あまり意味がありません。
弁護士も少年事件では、処分を軽くするだけでなく、少年の将来にプラスになる意識づけに努めるべきです。