個人再生と競売手続きの関係

住宅ローンの支払いが遅れて,自宅を競売されてしまった場合でも個人再生手続きで自宅を残すことができる場合があります。 競売手続きが始まった場合,個人再生手続開始の申立てを裁判所に行うまで,競売手続きを止めることは原則として不可能です。 競売手続きを止めるためには,競売の申立てをした債権者の意見を聴く必要があるうえ,競売手続きの開札期日を過ぎると,最も高い値段で入札した者の同意がないかぎり,競売手続きを取り消すことができなくなるため,遅くとも,開札期日までには,個人再生手続開始の申立てを行うべきです。 自宅を競売されてしまった方は,お早めに弁護士にご相談ください。