自己破産と個人再生は,ともに裁判所で行う手続きで,集める資料も似ています。
主に浪費によって債務が増えた方や一定程度財産を持っている方の場合,自己破産であれば管財事件になり,20万円以上の予納金を裁判所に支払わなければなりません。
しかし,個人再生では,予納金は3万円以下ですむケースが大半です。
また,財産を処分しなければならない可能性も,一般的に自己破産の方が高いです。
一方,自己破産では,債務は,税金等を除いて0円になりますが,個人再生の場合は,少なくとも100万円は返済しなければならず,一定金額ずつ返済していける収入・支出の状況で限り,手続きが認められません。
このように,個人再生と,管財事件になる自己破産の選択は,財産が残るか否かや手続きにかかる費用や期間に大きな差が出る場合が少なくありません。