2月

2月になりました。

インフルエンザや風邪が流行しているようで,私もインフルエンザではなかったものの,1月末頃には喉を痛めて声があまり出ない状態になっていました。

弁護士は,依頼者さんや相手方を言葉で説得できなければ仕事になりませんし,打合せや裁判等の期日も代わりに出席してもらうことは難しいケースが多いです。

民事裁判の期日の変更は,「顕著な事由がある場合に限り許す」と規定され,弁護士が体調不良でも本人が行けばよい,同じ事務所の別の弁護士が行けばよいと法律は考えているのです。

弁護士が体調不良であることを理由に,裁判の日をかえてもらうのは難しいということになります。