借金した人が亡くなった場合、借金(債務)は法定相続分に応じて分割されて相続人に引き継がれるのが原則です。
相続人同士で、財産を引き継ぐ人が借金も全部引き継ぐなど取り決めても、債権者には通用しないので注意が必要です。
債務を相続したくない方は、期限内に家庭裁判所を通じて相続放棄をするのが王道です。詳細は弁護士までお尋ねください。
借金した人が亡くなった場合、借金(債務)は法定相続分に応じて分割されて相続人に引き継がれるのが原則です。
相続人同士で、財産を引き継ぐ人が借金も全部引き継ぐなど取り決めても、債権者には通用しないので注意が必要です。
債務を相続したくない方は、期限内に家庭裁判所を通じて相続放棄をするのが王道です。詳細は弁護士までお尋ねください。
◆岩橋 毅彦の経歴等
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