破産事件では、管財人という弁護士が選任されることがあります。
破産の申し立てを裁判所に行う弁護士は、破産する方の味方ですが、各債権者に公平に破産する者の財産を分配する等の業務を担うのが、破産管財人です。
愛知県弁護士会では、管財人経験の豊富な弁護士と名古屋地方裁判所破産部の裁判官との協議会が、年に1度行われます。
この管財人協議会での議論が愛知県弁護士会のホームページで公表されています。
名古屋地裁に多くの破産申し立てを行っている弁護士として、管財人協議会の議論を十分に理解しておく必要があります。