1 自己破産の申立てには、通帳等の資料が必要
自己破産は、裁判所に申請して借金を0にしてもらう手続きです。
借金を0にしてもらう以上、目ぼしい財産が残っていないことを証明しなければならりません。
裁判所によりますが、少なくとも破産申立て前1年分の預金通帳の動きが必要になります。
自己破産を申請する裁判所は、名古屋市内にお住いの方なら名古屋地方裁判所というように、お住まいを管轄する地方裁判所になります。
集める資料は、その裁判所のルールに従うことになります。
2 通帳がない場合や合計記帳がある場合は、入出金履歴を取り寄せる
通帳を過去1年分というと、まずはお持ちの通帳をATM機で記帳します。
ただ、過去の分を捨ててしまっていると、1年分まで残っていないことがありま すし、そもそも通帳が発行されていないケースがあります。
また、長い間記帳してないと、合計記帳といって、何十件分もまとまった金額しか通帳に表れないことがあります。
このときは、該当期間の入出金履歴を取り寄せる必要があります。
インターネット上の銀行のホームページからマイページにログインして、入出金履歴が出力できればよいのですが、1年前までさかのぼれないことも多いです。
そうすると、銀行の支店に問い合わせて取得することになります。
このとき必要な資料や来店が必要かは、銀行の支店の判断になります。
3 通帳を紛失している場合は、通帳を再発行した方が便利なことが多い
通帳を紛失している場合は、この機に通帳を再発行した方が便利な場合が多いです。
というのは、自己破産では、最新の状態を記帳して教えてくださいと複数回言われる可能性があります。
手続に半年程度かかる以上、日々変動する可能性があるからです。
そうすると、入出金履歴を取り寄せただけでは、何度も入出金履歴を取り直すはめになりかねず、ATM機で記帳できるようにしておく方が便利なことが多いです。
4 届出印を紛失している場合は、改印手続で来店が必要になることが多い
通帳再発行でも入手金履歴の取り寄せでも、支店に来店が必要な場合は、銀行届出印が必要であるのが通常です。
届出印を紛失している場合は、改印手続という銀行届出印を今持っている印鑑に変える手続きが先に必要で、それが終わってからしか通帳再発行や入出金履歴の取り寄せができないのが通常です。
改印手続と入出金履歴の取り寄せで少なくとも2回来店することになるのが通常ですので、スケジュールに余裕を持って資料集めをしていただくことをお勧めします。