1 債権者の賛成がいる個人再生といらない個人再生
個人再生は,裁判所を通じて,借金を減額してもらい,3~5年で支払う債務整理の方法のひとつです。
個人再生には,債権者の半分以上の賛成が必要な小規模個人再生と,債権者の賛成がいらない給与所得者等再生の2種類があります。
これだけ見ると,誰しも給与所得者等再生を選びたくなりますが,最高裁判所の統計では,9割程度が小規模個人再生を選択しています。
その理由は,給与所得者等再生がはるかに支払額が多くなる場合が多いというほか,債権者が反対するケースはあまり多くないためと言われています。
2 債権者が反対する場合
小規模個人再生で債権者が反対するのに理由は必要ありませんし,弁護士から債権者に問い合わせをしても,明確な回答をする債権者はほぼいません。
ですから,個人再生の申立てをする時点で,債権者が反対するかどうかは不明です。
しかし,一般的に,債権者が反対するかどうかは,いくつかの要素を総合的に判断して決めているようです。
1つは,そもそも反対しやすい債権者がいるということです。
公庫や信用保証協会等,純然たる民間の金融機関でない債権者は,反対することが多いといわれていますし,消費者金融やカード会社にも,資料を詳細に検討して賛否を決めている業者がいます。
2つ目は,収入・支出のバランスと返済状況です。
無駄使いが多いから債権者に支払える額が少なくなるのであれば,債権者は納得しませんので,目いっぱい節約しても,多くは支払えないことを家計を集計する等して
示していく必要があります。
また,借入を始めて早々に個人再生をした場合は,借入当初から返済の見込みがなかった可能性があるうえ,債権者は利息による収入をほとんど得ていませんから,
反対の可能性は高くなります。
3つ目は,財産状況です。
債権者は,少なくとも,自己破産になった場合よりどの程度多くの支払いが得られるかを考えます。
自己破産の場合は,目ぼしい財産はお金に換えて債権者に分けられますから,債権者からすれば,分割ではなく,早期にまとまったお金が手に入る可能性があります。
そうすると,財産が多いほど,反対される可能性が高いといえます。
3 まとめ
小規模個人再生では,債権者の頭数でも,金額でも,少なくとも半分以上が賛成してくれなけばなりません。
そのため,債権者が反対して失敗する場合は,1つの債権者が半分以上の債権額をもっているか,債権者数が2,3社しかいないケースが多いです。
この場合は,給与所得者等再生が選べるケースか,選べるとしてどの程度支払額が増えるのか等を慎重に検討して,いずれの個人再生を選ぶのか決める必要があります。