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個人再生と債権者の賛成

1 債権者の賛成がいる個人再生といらない個人再生

個人再生は,裁判所を通じて,借金を減額してもらい,3~5年で支払う債務整理の方法のひとつです。

個人再生には,債権者の半分以上の賛成が必要な小規模個人再生と,債権者の賛成がいらない給与所得者等再生の2種類があります。

これだけ見ると,誰しも給与所得者等再生を選びたくなりますが,最高裁判所の統計では,9割程度が小規模個人再生を選択しています。

その理由は,給与所得者等再生がはるかに支払額が多くなる場合が多いというほか,債権者が反対するケースはあまり多くないためと言われています。

2 債権者が反対する場合

小規模個人再生で債権者が反対するのに理由は必要ありませんし,弁護士から債権者に問い合わせをしても,明確な回答をする債権者はほぼいません。

ですから,個人再生の申立てをする時点で,債権者が反対するかどうかは不明です。

しかし,一般的に,債権者が反対するかどうかは,いくつかの要素を総合的に判断して決めているようです。

1つは,そもそも反対しやすい債権者がいるということです。

公庫や信用保証協会等,純然たる民間の金融機関でない債権者は,反対することが多いといわれていますし,消費者金融やカード会社にも,資料を詳細に検討して賛否を決めている業者がいます。

2つ目は,収入・支出のバランスと返済状況です。

無駄使いが多いから債権者に支払える額が少なくなるのであれば,債権者は納得しませんので,目いっぱい節約しても,多くは支払えないことを家計を集計する等して

示していく必要があります。

また,借入を始めて早々に個人再生をした場合は,借入当初から返済の見込みがなかった可能性があるうえ,債権者は利息による収入をほとんど得ていませんから,

反対の可能性は高くなります。

3つ目は,財産状況です。

債権者は,少なくとも,自己破産になった場合よりどの程度多くの支払いが得られるかを考えます。

自己破産の場合は,目ぼしい財産はお金に換えて債権者に分けられますから,債権者からすれば,分割ではなく,早期にまとまったお金が手に入る可能性があります。

そうすると,財産が多いほど,反対される可能性が高いといえます。

3 まとめ

小規模個人再生では,債権者の頭数でも,金額でも,少なくとも半分以上が賛成してくれなけばなりません。

そのため,債権者が反対して失敗する場合は,1つの債権者が半分以上の債権額をもっているか,債権者数が2,3社しかいないケースが多いです。

この場合は,給与所得者等再生が選べるケースか,選べるとしてどの程度支払額が増えるのか等を慎重に検討して,いずれの個人再生を選ぶのか決める必要があります。

 個人再生に関するご相談をお考えの方はこちら

個人再生と個人の通常民事再生

裁判所を通じて債務を減額してもらい,3年から5年かけて支払っていく手続きを,個人再生といいます。

任意整理では,原則として元本が減らないことから,債務額が多いと分割払いの話し合いをしても返済しきれないことがあります。

一方,自己破産では,不動産,一定の価値がある車や保険は手放さなければならず,自宅,車,保険等を残して債務を整理したいという方に,個人再生はよく使われています。

ところで,個人再生は,住宅ローンを除く債務額(詳細な計算方法は複雑なので割愛します。)が5000万円以下でなければなりません。

法人の保証債務がある方や,事業をされている方,収益物件のローンが残っている方等で,債務額が5000万円を超える方もいらっしゃいます。

その場合は,個人再生が使えず,通常の民事再生という複雑な手続きになります。

通常の民事再生は,近年では,航空会社のスカイマーク等の大きな法人が,債務を減額して事業を続けるときに行う手続きです。

通常の民事再生は,原則として,監督委員という別の弁護士が裁判所から選任され,財産の時価評価や債務額の確定もより厳格に行われます。

そして,個人再生では,債権者が積極的に反対票を投じない限り賛成したものとみなされるのに対し,通常の民事再生では,債権者が積極的に賛成票を投じない限り反対したものとみなされるので,債権者が何もしなければ,否決されてしまいます。

そのため,通常の民事再生を試みる方や依頼を受けた弁護士は,債権者の理解を得るため,個人再生以上に積極的に活動する必要があります。

 個人再生についてはこちらもご覧ください。

岐阜地方裁判所の自己破産の運用変更

岐阜地方裁判所が,平成30年8月1日から,自己破産の運用を変更する旨の連絡がありました。

自己破産には,同時廃止と管財事件という大きく2つの分類があります。管財事件は,さらに少額予納管財事件と通常管財事件の2種類に分かれます。

少額予納管財事件(名古屋や岐阜の弁護士は,「S管」と呼んでいます。)と通常管財事件の大きな違いは,裁判所に納める予納金の額です。

S管は約22万円ですが,通常管財事件では約42万円です。

この違いは,管財事件であれば裁判所が選任する管財人という弁護士の業務量の違いであり,通常管財事件になるものは,管財人の業務量が多い事件ということになります。

今回の運用の変更は,S管でやれる事件を限定し,通常管財事件になる事件を多くする方向に働くものです。

たとえば,S管でやれるのは,弁護士を代理人に立てたもの(自分で申し立てたり司法書士に依頼した場合は満たさない)で,預金や保険の額もわずかな場合に限定されました。

また,これまで明確にされていなかった予納金を分割で納付することができる場合も,限定的にしか認めないことを明確にしました。

たとえば,家計の状況等からみて真にやむを得ない(節約の余地がない),財産を処分(車の売却や保険の解約等)して用立てることもできない場合等とされています。

これらは,自己破産のハードルを高くし,資料集めや節約を精一杯行うことを求めるものともとれ,自己破産は最後の手段であり,任意整理や個人再生で可能な限り解決することを求める裁判所のメッセージともとれます。

 

 

 

自宅の任意売却と競売

自己破産等の債務整理を行う際に,住宅ローンのある自宅等の不動産を手放さなければならないケースがあります。

ここでは,最もよくある住宅ローンが残っている自宅を想定して,不動産を手放す方法やメリット・デメリットを考えてみましょう。

住宅ローンが残っている自宅を手放す方法は,大きく分けると,任意売却と競売の2つです。

競売は,住宅ローンの債権者等が,裁判所に申し立てて強制的に自宅を売る手続きです。

任意売却は,自宅の所有者が自らの意思で自宅を売却する手続きです。

任意売却の方が競売より高値で売れるのが通常ですので,残った住宅ローンを少しずつ払うのであれば,任意売却のメリットは大きいといえます。

住宅ローンのある自宅を処分しても,売値より住宅ローンの残額の方が高ければ,住宅ローンが残ってしまうからです。

任意売却には,引越協力金等の名目で若干のお金がもらえたり,近隣住民に住宅ローンの支払いができなくなったことを知られにくいというメリットもあります。

しかし,自己破産する場合を中心に,競売にもメリットはあります。

任意売却では,不動産業者とのやりとりや自宅の中を見に来る購入希望者等に中を見せるのに立ち会ったり,不要な家財を処分する等,一定の労力がかかりますが,競売の方が労力は少ないでしょう。

また,任意売却で人気のある物件では,2カ月程度でも買い手が決まって退去しなければならないケースもありますが,競売では,申し立てられてから6ヶ月程度は自宅に居住していられることが多いでしょう。

債務整理に精通している弁護士は,任意売却を希望する方には不動産業者を紹介できることが多く,任意売却にかかる期間や労力は,不動産業者によって異なる可能性もあるので,任意売却か競売かお悩みの方は,お気軽に弁護士にご相談ください。

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