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司法修習生と倒産実務修習の講師

1 司法修習生とは

司法修習生は、司法試験に合格して、弁護士、検察官、裁判官になるための研修を受けている人をいいます。

私も10年以上前ですが、司法修習生として弁護士事務所、裁判所、検察庁、司法研修所で研修を受けました。

私が修習生のときは給料が出ていましたが、一旦司法修習中の生活費が貸与される(返還義務がある)形になり、2025年現在は月額約15万円の給付金が出るそうです。

2 司法修習中に倒産事件を経験するとは限らない

司法修習生は、修習中に、刑事事件と一般的な民事裁判は経験します。

二回試験という、司法修習を終えた後の試験に合格しないと弁護士、裁判官、検察官になれないのですが、この試験科目に刑事事件と民事裁判があるからです。

また、検察庁では刑事事件しか取り扱っていませんので、刑事事件は修習生は誰もが複数見ることになります。

倒産、交通事故、相続等の案件は、修習に行った弁護士事務所や裁判所で行われてるのを見るケースもありますが、配属される弁護士事務所や裁判所によっては見ることができないケースもあります。

修習中に経験する機会がなければ、弁護士になってから研鑽を積むほかありません。

3 倒産実務修習

先日、愛知県弁護士会の倒産実務委員会が主催する倒産実務の修習で、他の講師と一緒に修習生のゼミの講師をする機会に恵まれました。

修習生や他の講師(弁護士)と一緒に、個人事業者の自己破産や、サラリーマンの個人再生の架空の案件を題材に、どのように実務で対応するか議論するものです。

今年でこの講師も4年目になりますが、実務の世界でも答えが出ていない悩ましい問題もあり、他の弁護士がどう対応しているかきいたり、実務にはついていないものの理論は

勉強している修習生の疑問点に回答しようとすると、自分はなぜこういう対応をしてきたのだろうかと振り返る良い機会になります。

自己破産は件数も多く、経験している修習生も多かったですが、個人再生は経験している修習生は少なかったです。

債務整理を数多く扱っている事務所に所属しているからこそ、日々経験できるものも多いと感じます。

司法修習生の研修講師

1 司法修習生とは

先日、愛知県弁護士会という私も所属する弁護士の業会団体で、司法修習生向けの倒産実務研修の講師を務めました。

司法修習生は、司法試験に合格して、裁判官、検察官、弁護士になるための研修を受けている方です。

裁判所、検察庁、法律事務所(弁護士)に行って研修を受けるほか、弁護士会が主催する研修を受講することもあります。

私が講師を務めたのは、倒産実務委員会が行っている、破産や個人再生の事例をもとに少人数で議論をするバズセッションです。

2 弁護士になる前に倒産案件を学ぶ機会がない司法修習生も多い

弁護士になると、債務整理は法律相談でよく見かける案件です。

ただ、弁護士になる前は、債務整理などの倒産案件を学ぶ機会は意外と少ないです。

司法試験には、選択科目の中に倒産法(主に破産法と民事再生法)がありますが、必修科目ではないので、選んでいない人の方が多いです。

また、司法試験を受験する前の大学や法科大学院には、倒産法の授業が選択できたでしょうが、選択していない人も多いです。

3 自己破産の事例

従業員が1人いる個人事業主が自己破産する場合に、どの程度の期間がかかるか、裁判所に行く必要があるか、弁護士費用と裁判所に納める予納金をどうやって準備するかなど議

論しました。

従業員の給料が払えない場合は、労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度が使えることなど、実務に直結する内容になっていました。

4 個人再生の事例

住宅ローンのある自宅を残したいサラリーマンが、個人再生する場合にいくら返済すればよいか、家計の状況をもとにどのように支出を減らして返済可能な状態にもっていくか

など議論しました。

住宅を残す個人再生では、住宅ローンはそのまま払い続けるので減額されず、他の借金が減額されるのですが、住宅ローンも減額の対象になるという司法修習生の回答が散見さ

れたのが印象的でした。

5 司法修習生を相手に話すことは、改めて私の弁護士としての仕事のスタンスが正しいかや、実務でよく行われていることの法律上の根拠を再確認する意味でも有意義でした。