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新年

明けましておめでとうございます。

昨年は,皆さまに大変お世話になりました。

私は現在,債務整理に最も力を入れていますので,1人でも多くの借金問題にお悩みの方の力になれますよう,精進してまいります。

 

過払い金返還請求の動向

「過払い金返還請求の最新動向」というテーマで,証券会社で講演を行いました。

過払い金返還請求は,徐々に減少傾向にはありますが,最終取引日から10年が経過するまで時効にかからないため,取引が続いている限り,返還を受ける機会も続いています。

むしろ,最近は,広告の影響もあって,消費者金融に対する過払い金返還請求の件数は,一時的かもしれませんが,増加しているようです。

講演のために調べていると,貸金業者が,キャッシング(貸付)よりも,買い物のリボルビング払いや,銀行の貸付の保証を行い保証料をもらう等の分野に力を入れていることも分かり,

自身にとっても貴重な経験になりました。

 

12月

12月になりました。

12月は,賞与の支払月であるためか,会社や個人事業主の方の資金繰りが苦しくなってのご相談が多い月です。

近年,インフルエンザの予防接種も怠っていましたが,同僚の弁護士が予防接種を受けると言っていたのを聞き,私も今年はスタッフのためにも受けようと考えているところです。

破産管財人とマイナンバー通知

11月にはいよいよマイナンバー通知が届きそうです。

ただ,弁護士の間では,これをめぐる厄介な問題がいくつも取り上げられています。

破産事件で,管財人が就く場合,管財人に破産者宛の郵便物が転送されます。

破産者のマイナンバー通知も破産管財人宛に転送される可能性が高いと言われています。

マイナンバー通知を理由なく保管しておくことは禁じられているので,名古屋の裁判所は,速やかに破産者に引き渡すか,簡易書留等確かに渡したことが証明できる方法で送るよう,通知を出しています。

このほか,成年後見人が,被後見人のマイナンバーを管理しておくことができるか等も問題となっています。

 

11月

11月になりました。

11月になった途端に寒くなりましたので,体調に気をつけたいところです。

弁護士の世界では,毎年1回,六法(法律が書かれている書物)が改訂されるのが,11月には出そろいますので,今年もどれを買うか考えなければなりません。

 

 

介護事業所の倒産

介護事業所の年間の倒産件数が,過去最高になったという記事を読みました。

しかも,1月から8月までで既に,過去最高の数値を上回っているそうです。

介護報酬の減額や人員確保の困難性等が原因のようです。

私も,介護事業所の破産事件の経験がありますが,入居者が生活されている以上,唐突に事業をやめてしまえば,生命の危険を感じさせる事態になってしまいます。

一方で,事前に廃業することを告げてしまえば,取付騒ぎなどで従業員や入居者に危険が及ぶ可能性もあるので,バランスが難しいところです。

廃業する際は,事業所の体制等に応じてスケジュールや段取りを整えるのが難しい業種であり,相談を受ける弁護士の力量によっては,大きなトラブルになる可能性があります。

倒産・廃業のご相談でも,弁護士がどの程度,同業種の倒産案件の経験があるか,よく確認したうえで,依頼されることをお勧めします。

10月

10月になりました。

ちょうどすごしやすい気候になり,夜も眠りやすくなってきました。

今月も,少しでも多くの方の借金問題,刑事事件,少年事件などの悩みを軽減できるよう,尽力してまいります。

司法試験の合格発表

司法試験の合格発表がありました。

合格者の皆さま,おめでとうございます。

私も以前,法務省のホームページで合格を確認した後,合格者の番号が張り出される検察庁の掲示板の前に行って記念撮影をし,友人と祝杯をあげたのを覚えています。

今年は,問題の漏えい疑惑という残念な事件もありました。

守秘義務は弁護士をはじめ法律に携わる者の基本中の基本です。

信頼回復のために,司法試験の問題作成者の選定などに工夫が必要ですね。

 

9月

9月になりました。

弁護士業は,裁判所に行くにせよ,依頼者さんと会うにせよ,代わりが効かない業務が多いので,

突然1日休むと,多くの方に迷惑をかけます。

夜は涼しいくらいになり,今までの暑さとのギャップで風邪をひかないようにしたいですね。

仮差押え

約束どおりお金を払わない人から強制的にお金を回収するには,本来,裁判をして勝訴判決等を得てから財産の差押えをしなければなりません。

しかし,勝訴するには,少なくとも2カ月程度は時間がかかりますので,勝訴するまでに財団を隠される等して差押えが困難になる場合があります。

そのとき,裁判所に仮差押えの申立てをして,相手方の財産の処分を禁じる方法があります。

この場合,相手の言い分を聞かずに,本来であれば自由にできるはずの財産の処分を禁じることになるケースも少なくありません。

そこで,お金を回収する権利(債権)があること等が原則として書面で見て明らかでなければなりませんし,差し押さえる財産の1~4割程度の金額の担保金を法務局に供託する等して預けなければならないのが原則です。

お金を払ってくれない相手方が財産を隠すこと等をご心配の方は,仮差押えについて弁護士におたずねください。