法テラスという,収入や財産が少ない方の弁護士費用を立て替えてくれる機関があります。
お金がないから自己破産を選択される方が少なくないため,私も,法テラスに弁護士費用を立て替えてもらって自己破産の申立てをした経験があります。
しかし,少なくとも1万円強の官報公告費用は自前で用意する必要があります。
また,管財事件になった場合の予納金(裁判所に納める手数料のようなお金)は,原則として自前で用意する必要があり,その費用は,少なくとも20万円を超えることには注意が必要です。
法テラスという,収入や財産が少ない方の弁護士費用を立て替えてくれる機関があります。
お金がないから自己破産を選択される方が少なくないため,私も,法テラスに弁護士費用を立て替えてもらって自己破産の申立てをした経験があります。
しかし,少なくとも1万円強の官報公告費用は自前で用意する必要があります。
また,管財事件になった場合の予納金(裁判所に納める手数料のようなお金)は,原則として自前で用意する必要があり,その費用は,少なくとも20万円を超えることには注意が必要です。
2月になりました。
寒さが続くせいか,依頼者さんが体調を崩すケースや,弁護士が体調を崩して打合せがキャンセルになるケースもあるようです。
私は,先日,親知らずを抜きまして,そのせいか数日間高熱が続いていましたが,今は元気になりました。
皆さまも体調にお気をつけください。
破産事件は,同時廃止事案と,管財人という裁判所が第三者的立場の弁護士を選任する管財事件に分かれています。
同時廃止事案で,破産申立ての13年以上前にした建物等の譲渡を理由に免責不許可になった裁判例を読みました(東京高等裁判所平成26年7月11日決定)。
この事案は,ほぼ唯一の債権者が免責許可決定について激しく争っています。
この裁判例では,同時廃止事案では,破産管財人の調査結果や意見を聴くことができないので,裁判所の裁量で免責を許可しにくい旨述べられています。
免責不許可事由があって,債権者が免責を激しく争う事案等では,管財事件で申立てをした方が良いとも考えられます。
また,破産申立てからかなり前に行われた不適切な財産処分が致命傷になっている点で,安易に,破産申立てまで時間が空いているから心配ないとはいえないことが分かります。
最近,賃貸マンションを経営される方から,個人再生や自己破産の相談を受けるケースが増えています。
相続税の節約等のため,借入をして賃貸マンションを購入したものの,古くなって空き家が増えたり,賃料を下げざるを得なくなって,賃料収入より返済額の方が多くなっている方が大勢いらっしゃいます。
このような方は,ご自宅も住宅ローンを組まれているケースがほとんどなので,ご自宅だけでも残すためには,住宅ローン以外の借金を圧縮して,住宅ローンを支払い続けて自宅を残す個人再生がお勧めできます。
賃貸マンションの経営とそのローンの返済にお困りの方は,弁護士までお気軽にお問い合わせください。
「老後破産」「貧困老後」というキーワードがいろいろな週刊誌に載っているという記事を目にしました。
地価も住宅ローン金利も高かった1990年代頃に住宅ローンを組み,定年を迎えても1000万円以上ローンが残っており,退職金が思ったほど出なかったり体調を崩したりで想定していた返済ができなくなり,住宅ローンの返済の困るケースが多くなっているそうです。
ご高齢の方は,収入を増やせる見込みが高くない,返済期限を延長してもらいにくいなどの理由から,家計を見なおしても,自己破産や個人再生をせざるを得ない方が少なくないように感じます。
詳細は,弁護士までおたずねください。
不動産の任意売却で,譲渡所得税がかかることを気にされる方は少なくありません。
しかし,現実には,非課税となるケースが多いと思われます。
所得税法には,債務の返済ができず競売等が避けられない状況で,売買代金が債務の返済に充てられ場合には,譲渡所得税が非課税となる規程があり,弁護士に相談に来られる方の場合,このような状況になっていることが多いと思われるからです。
詳細な要件があるので,弁護士に相談していただきたいところですが,昔から土地を持っていて取得価格が分からない方等も,お気軽に任意売却をご検討ください。
2014年ももうすぐ終わりですね。
債務整理を主に担当する弁護士として,1年間で200件くらいの債務整理の担当をしました。
負債額4億円を超える大規模な会社の破産から,負債額100万円以下のこじんまりとした任意整理まで多種多様でしたが,どの案件も,依頼者さんの人生のかかった案件ばかりでした。
今年は,案件のスピーディーな処理に磨きがかかり,弁護士として一歩前進した1年でしたが,まだまだ依頼者様にご満足いただけていない点もあると感じますので,来年は弁護士としてさらに飛躍する1年にしたいところです。
住宅ローンを約定どおり支払い続けて自宅を残そうとする個人再生で,住宅ローンの債務者が個人再生の申立時点で自宅に住んでいない場合,要件を満たさない可能性があります。
たとえば,東京都に自宅を購入したが,単身赴任で現在は名古屋市にお住まいの場合があります。
この場合でも,絶対に要件を満たさないわけではなく,将来自宅に戻る予定があるか等を具体的に示せば,認められる場合もあります。
自宅を残すための個人再生の要件は,複雑ですので,詳細は弁護士におたずねください。
もう12月ですね。
弁護士の世界では,12月の中頃に,研修を修了する試験の合格発表があり,早い人は,合格発表後すぐに仕事を始める者もいます。
私も,12月20日頃から仕事を始めたのを思い出します。
当事務所には,今年も新しい弁護士が入所します。
どんな個性のある弁護士に会えるか,この時期になるといつも楽しみです。
中部倒産実務研究会という,中部地方の倒産事件をよく取り扱う弁護士の研究会に出席してきました。
テーマは,債権者破産の申立てです。
破産というと,破産したい人が自ら申し立てる自己破産が一般的ですが,債権者にも破産の申立てをする権利があります。
債権者破産は,予納金も自己破産より高額になりがちですし,申立てをする者が債権者であることや,債務者が支払不能であることの立証が困難な場合等,開始要件をめぐって争いになることも珍しくありません。
それでも,債務者が財産を隠している疑いがあったり,財産がどこにあるか発見しづらい場合等,管財人に債務者の財産を発見して換価させることで,効果的に債権回収が図れるケースもあります。
弁護士として,活用できるようになりたいですね。