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過払い金の回収

判決を取得しても過払い金を払ってこない貸金業者に対する回収のため,大阪に行ってきました。

この貸金業者は,新大阪駅から徒歩圏内に本社がありましたが,すでに新規融資をやめているだけあって,本社ビルに看板すら出ておらず,郵便ポストも封鎖されていて,「郵便物は○○号室に持ってきてください。」などと貼り紙がされていました。

このように,貸金業者の中には,経営状態が悪くなり,過払い金の回収が困難になっている業者もあります。

貸金業者が破産等すれば,過払い金はほとんど回収できなくなりますので,お早めに弁護士にご相談ください。

帰り道に,大阪の老舗のラーメン屋さんに寄ってきました。写真 3

債権者破産申立ての弁護士報酬

破産は,自ら破産したいと申立てをする以外に,債権者が破産の申立てをすることもできます。

消費者被害にあった方々が集まって,詐欺的取引を行っている業者を破産させる場合などです。

この場合,破産の申立てには弁護士の力が必要ですが,被害者の方々は,裁判所に納める手続費用以外に,破産の申立てをする弁護士に払う報酬金も用意しなければならないのが通常です。

ここで,最近,破産の申立てをする弁護士の報酬を,債務者の財産から優先的に支払うという判断がなされた例がありました。

債権者破産申立てに必要な費用のハードルを下げることで,消費者被害の実態の解明に役立つ判断であると思います。

 

LACマニュアル

弁護士保険(LAC)の報酬支払基準等が改定されました。

弁護士保険は,何らかのトラブルにあった際,弁護士費用等を保険でまかなうことができるものです。

交通事故の物損などは,怪我をする場合に比べると被害額が小さいので,弁護士費用を払ってまで弁護士に依頼しても,費用倒れになることが少なくありません。

この場合も,弁護士保険に加入していれば,保険で弁護士費用等がまかなえるので,納得のいくまで相手方と争うことができます。

弁護士費用が高くて弁護士に相談しづらいとお考えの方は,弁護士保険への加入を検討されてはいかがでしょうか。

懇親会

写真愛知県弁護士会倒産法委員会の懇親会がありました。

4年間務められたチーム長が交代するということで,慰労会が開かれました。

通常,委員会では忘年会や新年会はあっても,チーム長個人の慰労会は少ないように思います。

民事再生を取り扱うチームで,常時出席するメンバーが10人程度の中で,民事再生の書式の改訂を一緒にやらせていただいたのは,よい勉強になり,思い出にもなりました。

その後の会では,ワールドカップにちなんだビールが販売されていました。

 

 

 

代理人口座への供託金の払渡

平成26年6月から,供託金を代理人口座に返還することが可能になりました。

たとえば,サラ金に対して過払金返還請求を提起して判決を得て,サラ金の銀行の預金口座を差し押さえて強制的に過払い金を回収する場合,多くの方が同じ口座を差し押さえるので,銀行は,法務局に供託します。

供託されたお金から過払い金を取り戻す際,従来は,依頼者さん本人の口座に必ず入金され,弁護士が報酬をもらう際は,依頼者さんから改めて振り込んでもらっていました。

今後は,弁護士の預かり金口座に入金して,報酬や実費等を差し引いて依頼者さんにお返しすることで,依頼者さんが入金の確認をして弁護士の口座に振り込む等の手間が省ける可能性があると思われます。

少年法の改正

今年に入って,少年法が改正されました。

大きく2つの大きな改正点があります。

1つは,少年に対する刑期が,従来,有期懲役の場合,5年から10年の範囲の不定期刑が最長とされていたところ,10年から15年に変更するというものです。

2つ目は,国選付添人をつけることができる事件が大幅に拡大されるとともに,検察官が関与する事件の範囲も拡大されたことです。

弁護士としては,2つ目の点の方が,より影響が大きいかもしれません。

少年審判は,「常に懇切にして誠意ある態度をもって少年の情操の保護に心がけ」(少年審判規則1条2項)とあるように,成人の刑事裁判とは一線を画した,少年の更生のためにどのような処遇が適切かを決める場としての機能が強いものです。

検察官の関与により,事実認定や量刑等を,国家権力と少年及び弁護人が対立する中で決定する成人の刑事裁判と同じような色彩を帯びることになるという心配が尽きません。

 

司法試験‐倒産法

平成26年度司法試験が実施されました。受験生の皆様,連日の試験,お疲れさまでした。

選択科目の倒産法の問題を見てみました。

第1問で,破産債権の認否の法的効果に関する問題,免責許可決定と非免責債権の関係等についてたずねる問題が出題されているようです。

私が受験した頃は,否認権行使や双方未履行双務契約の処理等,学説・実務で典型的に議論が交わされている事項が出題されていましたが,条文を前提に自分の頭で考える面白い問題が出題されているように思います。

 

 

 

破産管財人への対応

昨日,破産管財人の弁護士と面談してきました。

破産管財人とは,事業をされていた方等の破産事件で,破産された方の財産を調査し,お金にかえて,債権者に平等に分ける役割を担う弁護士で,裁判所が選任します。

私は,弁護士になって以来,100件ほど破産の申立てをしてきましたが,管財人ごとに,調査の程度等が大きく異なることに驚かされます。

ほとんど私が行った調査を確認するだけの管財人もいらっしゃれば,様々な資料を提出させては詳細な指示を出す管財人もいらっしゃいます。名古屋は他の地域に比べ,後者のタイプが多いように感じます。

私は,破産申立てをした後の管財人への対応方法も,逐一アドバイスしています。

リニューアルした当事務所の名古屋の債務整理のホームページもご覧いただき,それで分からない点は,お気軽に弁護士までお問い合わせください。

ホームページリニューアル

私の所属事務所は,私のいる名古屋だけでなく,豊田,みなとのイオン,津,松阪,岐阜,東京と各地に支店を出しています。

そのうち,津駅法律事務所のホームページが新しくなりました。

倒産実務委員会

写真 3愛知県弁護士会の倒産実務委員会に出席しました。

各県の弁護士会には,委員会という公益活動を行う弁護士のグループがあります。

昨年は,倒産実務委員会の中でも,民事再生を扱うチームに所属し,会社の民事再生に使用する書式の改訂等に携わってきました。

今年は,破産の中でも少額予納管財事件に使用する書式の整備等を行うチームに所属することを検討しています。

写真は,愛知県弁護士会と税理士会が協同で執筆した破産と民事再生に関する本ですが,弁護士がとっつきにくい破産・民事再生に関する税務について,コンパクトにまとまめられています。