たくさんの事件の処理に追われている間に、今年も一年の終わりを迎えました。
昨日、名古屋から実家のある大阪に戻り、このブログを書いています。
依頼者様の叱咤激励や感謝の言葉、事務所の他の弁護士やスタッフに支えられて、2012年を無事終えることができました。
来年もよろしくお願いいたします。
たくさんの事件の処理に追われている間に、今年も一年の終わりを迎えました。
昨日、名古屋から実家のある大阪に戻り、このブログを書いています。
依頼者様の叱咤激励や感謝の言葉、事務所の他の弁護士やスタッフに支えられて、2012年を無事終えることができました。
来年もよろしくお願いいたします。
愛知県警の発表によると,11月9日までに,県内の今年の交通事故死者数が200人を超え,全国ワーストであるとのことです。
愛知県警の交通安全の取り組みに期待したいところです。
弁護士が交通事故案件に携わる場合に必須の本の一つに,「交通事故損害額算定基準」(弁護士は一般に「青本」と呼びます。)があります。
損害賠償額算定基準は,裁判所ごとに微妙に差異があり,赤本・黄色本などと呼ばれる本も発行されています。
交通事故の詳しい情報はこちらをご覧ください。
名古屋拘置所に行った帰りに、近くの名古屋市市政資料館の写真を撮ってきました。
かつては、名古屋高等裁判所・名古屋地方裁判所として使われていた、国の重要文化財です。
名古屋市市政資料館の案内は、こちらです。
東京拘置所が、接見時に被告をデジカメで撮影したり、会話を録音した弁護士に対し、拘置所の管理規則に違反したとして懲戒請求を行ったという記事を読みました。
被告人が拘置所で暴行を受けており、暴行の証拠となる傷を撮影する場合や、責任能力が争いになる場合など、被告の様子を記録として残す必要が大きいことはしばしばあります。
拘置所は、被告のプライバシーが侵害される、施設の警備上支障がある等、写真撮影を禁ずる理由を述べているようです。
被告人が納得して被告人の利益となるように証拠を残すことが、被告人のプライバシーの侵害になるとは思えません。
また、拘置所のうち、被告の身体とその背後の面会室の壁等を撮影することが、拘置所の警備に支障をきたすとは思えません。
拘置所が一律に接見中の撮影を禁じる措置は、公判になってからでは集められない証拠をあらかじめ保存することを不可能にしてしまう恐れがあり、弁護士として、容認できるものではありません。