カテゴリー別アーカイブ: その他

西可児の座布団

西可児に、物件の明け渡しの立ち会いに行ってきました。
弁護士は、建物の損傷の有無や敷金の返還を巡るトラブルを防ぐため、しばしば建物明け渡しに立ち会い、現場を写真で保存するのです。
西可児は、名古屋から50分ほどののどかな所です。
お客様の善意で、駅に座布団が用意されるという、温かい町のようです。

弁護士の研修

愛知県弁護士会の集合研修に行ってきました。
弁護士には、研修の受講その他自己研鑽に努める義務があります(弁護士職務基本規程7条)。
同期の弁護士が集まって受講する研修でしたので、他事務所の弁護士と交流を深めるよい機会にもなりました

深夜の内容証明郵便発送

弁護士は、時効消滅を防ぐため、内容証明郵便を即日発送する必要があることが、しばしばあります。
24時間営業している郵便局でも、午後10時以降は内容証明郵便を受け付けていないところもあるので、要注意です。
名古屋では、名古屋中央郵便局本局(名古屋市西区天神山町)が24時間内容証明郵便を受け付けています。

試験観察

非行を犯した少年の審判の結果の一つに、試験観察があります。
最終的な判断を保留し、自宅で生活させて、3~6カ月程度様子を見た後に、最終判断を下すというものです。
名古屋家裁では、2週間に1回ずつ家裁の調査官が少年や保護者と面会し、付添人の弁護士もその場に同席する等、試験観察中の少年がルールを守って生活できるよう、サポートしています。
弁護士としては、報酬の割に手間がかかる試験観察ですが、少年の日常生活に触れて、少年の成長を見られるやりがいのある場です。
写真は、面談を行った名古屋家裁です。

加藤清正館

加藤清正は、豊臣秀吉に仕えて数々の合戦で活躍した武将です。
名古屋市中村区には、生誕地が名古屋市中村区である清正と秀吉を祭り、豊国神社や清正・秀吉資料館もあります。
戦国時代マニアの某弁護士もびっくりの、マニアックな名古屋の城の説明がありました。

少年審判に対する抗告

保護処分(少年院送致など)に不服がある場合、少年、法定代理人、付添人は抗告することができます。中部地方では、名古屋高裁に行います。
抗告は、審判の告知があった翌日から2週間以内にせねばならず、原則書面審理なので、付添人弁護士としては、急いで少年や両親等と打ち合わせ、書面を完成させる必要があります。
事務所では、少年事件担当の弁護士として、同僚の弁護士が受けた少年事件の抗告審から関与しています。

少年院での教育

少年院に面会に行ってきました。
名古屋駅から1時間ほどの自然豊かなところにあります。
面会が終わり、弁護士は、帰り支度をして、少年から目を放していました。
すると、突然、
職員:「起立!」「礼!」
少年:「ありがとうございました!!」
と、今まで大人しかった少年が、大きな声で挨拶しているのに驚きました。
少年院で最も厳しいのが礼儀だと言う少年たちの言葉に納得しました。

弁護士と相談者のプライバシー

「被告と傍聴人は出てください。」
裁判所が原告に和解を勧めるのでしょう。
傍聴席で自分の期日を待っていた私は、外に出ました。
被告の消費者金融の担当者も外に出ましたが、なんと、ドアの側で聞き耳をたてていました。
結局、消費者金融担当者がとがめられることはありませんでした。
弁護士は、相談者のプライバシーを守ることに、とても気を使います。
例えば、事務所で音楽をかけたり、防音性能の高い壁を使って、相談内容が外の人に聞こえにくくします。
弁護士が出先で電話連絡する際にも、大声で話さないよう気を付けます。
裁判所にも、デリケートな内容を話す際は、弁論準備用の部屋を使うなど、訴訟関係者の秘密が確実に守られるよう配慮してほしいものです。

弁護士以外に簡裁によく来る方

半田の簡易裁判所に出廷してきました。
簡裁では、司法書士と消費者金融の従業員をよく見かけます。
訴訟で代理人となれるのは原則として弁護士だけですが、簡裁では認定を受けた司法書士も代理できます。
また、簡裁では、支配人として登記されれば、弁護士・司法書士などの資格がなくても、訴訟の代理人になれるのです。
写真は、半田の観光名所、赤レンガの建物群です。

少年事件の記録

名古屋家裁に少年事件の記録の閲覧に行ってきました。
少年事件には、社会記録という、少年の生い立ちや性格などを、専門家が分析した記録があります。
弁護士でも、社会記録のコピーをとることはできません。ただし、閲覧したり、写真をとることはできます