2020年4月1日から,改正された民法が施行されます。
明治以来の大きな改正となりましたが,債務整理をする弁護士としては,保証債務の規定が改正されているのが大きな影響を及ぼします。
1 保証人に対する情報提供義務
これまで保証人は,主債務者がきちんと支払いを続けているかや残っている債務の額等について,正確な情報を手に入れる機会に恵まれないまま,突然一括で多額の
請求を受けることもありました。
そこで,主債務者の委託を受けた保証人が債権者に請求すれば,債権者は,保証人に対して,債務の元本や利息等いくら債務が残っているかに関する情報や,主債務者が遅れなく支払っているかを速やかに教えるという規定がおかれました(改正民法458条の2)。
また,保証人が請求しなくても,主債務者が期限の利益を喪失した(延滞して一括請求を受ける状態になった)ときは,債権者は,期限の利益の喪失を知ったときから2ヶ月以内に,個人の保証人に対して,期限の利益を喪失した旨の連絡をしなければならないという規定もおかれました(改正民法458条の3)。
2 個人の保証人の保護
一定の限度額や目的の範囲内で,将来にわたって発生する債務も保証するのを,根保証契約といいます。
これまで,個人が貸金等契約の根保証をする場合は,極度額(限度の枠)を決めなければならないとされていましたが,貸金等契約以外の保証では,極度額を決めなくてもよいとされていました。
今回の改正で,個人が根保証をする場合は,全て極度額を定めなければならないことになりました(改正民法465条の2,4)
最も影響が出やすいのは,賃貸借契約の保証人でしょう。
賃借人が知らないうちに賃料を長期間滞納しており,保証人が非常に多額の賃料を請求される例が数多くありましたが,今後は減っていくものと思われます。
3 以前に締結した保証契約への影響は少ない
では,民法改正前に締結された賃貸借契約の保証人は,極度額の定めがなければ請求を受けないのでしょうか。
民法附則21条は,「施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については,なお従前の例による。」と定めています。
そうすると,基本的には,2020年3月31日までに締結した賃貸借契約の保証人は,極度額の定めがなくても全額の請求を受けると考えられる点に注意が必要です。