私のもとには、事業をされていた方が、破産したいとよく相談に来られます。
ただ、破産に必要な費用を用意できない方が少なくありません。
事業をされていた方の費用の目安は、裁判所に支払う費用で20〜60万円程度で,別途,破産を申し立てる弁護士の報酬が必要となります。
そのうち一定割合は,原則として弁護士が就任する管財人の報酬に充てられます。
事業をされている方の場合、取引先やリース会社などの利害関係人が多く、事業をしていない個人の破産以上に手続が複雑です。
破産制度は、多くの債権者に公平かつ最大限の弁済をするための制度ですから、事業者の破産には,事業をしていない個人の破産以上の費用がかかるのです。
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