月別アーカイブ: 2012年 2月

事業者破産の費用

私のもとには、事業をされていた方が、破産したいとよく相談に来られます。
ただ、破産に必要な費用を用意できない方が少なくありません。
事業をされていた方の費用の目安は、裁判所に支払う費用で20〜60万円程度で,別途,破産を申し立てる弁護士の報酬が必要となります。

そのうち一定割合は,原則として弁護士が就任する管財人の報酬に充てられます。
事業をされている方の場合、取引先やリース会社などの利害関係人が多く、事業をしていない個人の破産以上に手続が複雑です。
破産制度は、多くの債権者に公平かつ最大限の弁済をするための制度ですから、事業者の破産には,事業をしていない個人の破産以上の費用がかかるのです。

破産など債務整理については弁護士法人心のサイトもご覧ください。
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賃貸建物の原状回復義務

 賃貸マンションの明渡しのときに、クリーニング代やフローリング代など、様々な名目で多額の請求をされたという相談を受けました。
 

 私は、名古屋駅前の弁護士事務所に勤務するに当たり、名古屋駅近くのマンションを借りました。その際、クリーニング代として、2万円ほど請求されました。このとき思ったのは、前の借主が出ていくときにクリーニング代をとっていたならば、二重取りになるなということです。

法律上、建物の借主は、退去するときに、借りていた建物を貸主に返還しなければなりません。

その中に、たとえば借主が自分好みの大きな風呂を作ったり、ドアを誤って壊したりしていた場合は、それを元の状態の戻して返還する義務

(原状回復義務)が含まれています。

 しかし、普通に生活していれば、畳が日焼けしたり、少し床が汚れたりするのは当然です。このように、普通に使用しても生じる汚れ等は、通常損耗と呼ばれ、賃料に織り込まれているものとして、退去時に借主に負担させることは、原則として認められません。

 借主が貸主に支払う対価は、賃料のみであることが原則です。敷引きを否定し、貸主に敷金の返還を命じた判決も多数あります。

   

公正証書遺言のメリット

先日、遺言をどうやって作ればよいかとの相談を受けました。
遺言を残そうと考える場合の方式としては、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言のメリットは、一般には、
①遺言の内容を実行しやすいような文言を弁護士などの専門家に考えてもらえる。
②遺言を書き換えられたり、書き方の間違いで無効になることがない。
③遺言を作成した際の判断能力などが争いになりにくい。
といったことが挙げられます。
デメリットとして、
①費用(財産1億円であれば43000円程度の作成手数料および弁護士報酬)と公証役場に赴く等の手間がかかる。
ことが挙げられます。
 今は仲の良い兄弟でも、いざ数千万円の財産の分配の話となると、取り分を増やそうと争いになるケースは数多くあります。せっかく争いにならずに財産を分けてほしいと考えて作成する遺言なのですから、公正証書遺言が安全であるといえるでしょう。

 また、あまり強調されないですが、弁護士が関与する遺言では、ほとんどの場合、遺言執行者を指定します。遺言執行者がいれば、それ以外の相続人が勝手に登記をしたり、財産を独り占めしようとする行為が無効になります。

 遺言執行者に弁護士を指定することで、遺言通りの遺産分割がなされない心配は、大きく減ります。

知立市出張無料法律相談

私の所属する弁護士法人心では、定期的に出張相談を行っています。
この日は、知立市に出張相談に行ってきました。名古屋駅から名鉄特急で20分と,意外と交通の便がよいところです。

相談に来られた方が、近くに弁護士さんが来てくれて、普段訊けないことを訊けたとおっしゃってくださったので、出張したかいがありました。
今後の開催予定等は弁護士法人心のサイトを御覧ください(こちらをクリック)。

名古屋の雪景色

名古屋では15cmの積雪があったそうです。
私の出身地の大阪では、雪が積もるのは数年に一度程度なので、15cmでも少し驚きました。
弁護士としては、外の寒さ以上に、裁判所への出廷に遅れないか冷や冷やでした。

ブログスタート!

愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)所属の弁護士の岩橋毅彦です。
ブログを始めることにしました。
弁護士業務をやる中で日々感じること,食べ物のこと,法律のことなど雑多に書いていきたいと思います。よろしくお願いします。