破産事件の債権者集会に出席するため、神戸に出張してきました。 債権者集会は,破産管財人が債権者等に対し,破産者の財産状況や破産手続きの進捗等を報告する場です。
債権者集会の流れとしては、まず,管財人の弁護士の報告がほとんどです。 その後,出席した債権者の方の質問の機会が設けられ,管財人の弁護士が回答します。
管財事件の場合、2、3回債権者集会が行われるのが通常です。
破産事件の詳細は、こちらをご覧ください。
故人の財産より借金が多い場合は、財産も借金も受け継がない、相続放棄をお勧めします。 破産事件の依頼者が亡くなり、相続人の方の相続放棄をお手伝いしています。 第一順位の相続人の方が相続放棄をすれば、第二順位の相続人が相続放棄をしない限り、第二順位の相続人が借金を払わなければならなくなるので、ご注意ください。
相続放棄についての詳細は、こちらをご覧ください。
◆岩橋 毅彦の経歴等
◆対応地域