弁護士が交通事故案件を扱う際は、症状固定日が非常に重要になります。
症状固定とは、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したことをいいます。
症状固定日までに仕事を休んだ等で収入が減少した損害を休業損害と言い、症状固定日以後の労働能力の低下による収入の減少を、後遺症逸失利益と言います。
後遺障害の詳細は、こちらをご覧ください。
弁護士が交通事故案件を扱う際は、症状固定日が非常に重要になります。
症状固定とは、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したことをいいます。
症状固定日までに仕事を休んだ等で収入が減少した損害を休業損害と言い、症状固定日以後の労働能力の低下による収入の減少を、後遺症逸失利益と言います。
後遺障害の詳細は、こちらをご覧ください。
交通事故被害者の方の得る賠償額が高額になるケースの大半は、後遺症により事故前に比べ労働能力が大幅に低下したケースです。
後遺症による労働能力の喪失は、後遺障害別等級表に基づいて認定される等級に応じて決まります。
この表は、弁護士が交通事故案件を扱う際に必ずといってよいほど参照する、いわゆる赤本にも載っています。
どのような後遺障害がどの等級に該当するかは、こちらをご覧ください。