日別アーカイブ: 2013年2月3日

健康保険

健康保険は、圀・地方公共団体・法人は強制加入ですが、第1次産業・接客娯楽業・法務行・宗教業や常時雇用者が5人未満の個人事業主は、任意加入となっています。
対象となる従業員は、1日の所定労働時間・1か月の勤務日数がともに一般社員のおおむね4分の3以上の従業員です。
その結果、週30時間以上働いている方でなければ、健康保険の被保険者となることができないのが原則です。
ただし、年収が被保険者の2分の1未満かつ130万円未満の方は、被扶養者として健康保険が受給できることがあります。
なお、弁護士のような自営業者は、国民健康保険に自費で加入するのが原則です。

雇用保険

自己破産や債務整理の案件のご相談では、失業等で雇用保険が使えるかお尋ねの方もいらっしゃいます。
雇用保険を受給するためには、①31日以上の雇用見込みのある、週の所定労働時間が20時間以上の労働者が、②離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること等が必要となります。ただし、②は、倒産や解雇などやむをえない事由により失職した場合は、離職の日以前1年間に、通算して6か月以上あれば足ります。
受給できる金額は、おおよそ離職直前6か月間の賃金の約50%~80%であり、離職した日の翌日から1年間しか基本手当を受給できません。
失業保険等の公的給付を受給サポートするのも、弁護士の重要な職責です。

債務整理については、こちらをご覧ください。