民法の約120年ぶりの大改正が間近に迫っています。
現在の民法には、別の定めをしなければ、利息を1年に5%付けるという規定があり、裁判でお金を払うよう請求する際も、1年遅れると5%の利息をつけて支払うよう請求するのが原則です。
しかし、低金利の現代に、5%の運用利益を上げるのは非常に困難であるなど、現実離れしているとの批判がありました。
そこで、法律で定める利率を変動金利とする案が提案されています。
弁護士として、民法の改正が取引や生活に与える影響から目を離せません。
民法の約120年ぶりの大改正が間近に迫っています。
現在の民法には、別の定めをしなければ、利息を1年に5%付けるという規定があり、裁判でお金を払うよう請求する際も、1年遅れると5%の利息をつけて支払うよう請求するのが原則です。
しかし、低金利の現代に、5%の運用利益を上げるのは非常に困難であるなど、現実離れしているとの批判がありました。
そこで、法律で定める利率を変動金利とする案が提案されています。
弁護士として、民法の改正が取引や生活に与える影響から目を離せません。
奨学金の返還にお困りの方が増えているという記事を読みました。
利子をつけて返済する義務のある奨学金が多いうえ、奨学金の貸主である日本学生支援機構が支払督促を積極的に行う等、回収を強化していることが原因のようです。
私の扱う破産事件や個人再生事件でも、日本学生支援機構からの借入れがある方が少なからずいらっしゃいます。
日本学生支援機構は、減額返済制度や一般猶予制度を設けていますが、前者は、延滞中の場合は延滞を解消しないと利用できず、後者は生活保護受給中等、要件が厳しくなっています。
奨学金の返済にお困りの方も、弁護士を通じた債務整理が可能ですので、お気軽に弁護士にご相談ください。
債務整理の詳細は、こちらをご覧ください。