非嫡出子の法定相続分を嫡出子の半分と定める民法の規定が憲法違反であるかを審査するため、最高裁判所大法廷に事件が回付されるとの記事がありました。
弁護士は、司法試験受験生時代には、試験科目である憲法を十分に勉強しているはずですが、実際に弁護士になると、憲法を使用することは稀です。
しかし、もし違憲判決が出るならば、実務に大きな影響を及ぼす判例となりそうです。
非嫡出子の法定相続分を嫡出子の半分と定める民法の規定が憲法違反であるかを審査するため、最高裁判所大法廷に事件が回付されるとの記事がありました。
弁護士は、司法試験受験生時代には、試験科目である憲法を十分に勉強しているはずですが、実際に弁護士になると、憲法を使用することは稀です。
しかし、もし違憲判決が出るならば、実務に大きな影響を及ぼす判例となりそうです。
サラ金に訴訟提起こされた方の代理で、岐阜の裁判所に出廷しました。
単に分割払いを希望する場合でも、話し合いがまとまる日(和解日)までの利息や和解日から支払い終わるまでの利息をつけるか、つけるとして年利何%にするか等、弁護士が関与すべきことが少なくありません。
慣れているはずのサラ金業者の手際の悪さに驚きました。
サラ金やカード会社から裁判を起こされた方は、お気軽に弁護士にご相談ください。
離婚訴訟等で母親が親権者と決まり、父親に子供を引き渡すよう命じても、父親が従わない場合に、強制的に子供を引き渡させる方法について、裁判所がルールを定めるとの記事が載っていました。
従来は、執行官という専門家が子供の通学路や保育園等に行って、母親のもとに連れて帰る方法も採られていましたが、保育園で執行官と父親でもみ合いになる等、トラブルも多く、子供に悪影響を及ぼすとして、原則として自宅を訪問して行うことになります。
弁護士が強制執行(強制的に判決などの効力を実現すること)に携わることは多々ありますが、今回のルールは、子供の引き渡しを求める側からすると、裁判で勝っても強制執行できなくなる可能性が高くなるものです。
離婚訴訟や審判に対する信頼を低め、訴訟や審判を経ずに自力で子供を連れ帰るケースが増えないよう、願います。
年金担保貸付は、独立行政法人福祉医療機構のみが行うことができます。
一般の貸金業者が年金を担保にとり、高齢者を食い物にすることを防ぐためです。
債務整理に携わる弁護士としても、年金担保貸付は頭の痛い制度です。
自己破産をしても、抵当権等の担保と同じように、破産手続きにかかわらず年金から天引きして貸付金を回収します。
年金担保貸付を受けている者が生活保護を受けようとしても、公費で借金を返済することになるとして、支障が生じることがあります。
弁護士としては、年金担保貸付には手を出さないよう、アドバイスをする必要があります。
津の簡易裁判所に出廷しました。
帰りのバスで、女性向けの法律相談という弁護士事務所の宣伝が流れていました。
約10年前まで、弁護士業界には厳しい広告規制がありましたが、現在は緩やかになりました。テレビやラジオ等で弁護士を少しでも身近に感じていただけると幸いです。