離婚訴訟等で母親が親権者と決まり、父親に子供を引き渡すよう命じても、父親が従わない場合に、強制的に子供を引き渡させる方法について、裁判所がルールを定めるとの記事が載っていました。
従来は、執行官という専門家が子供の通学路や保育園等に行って、母親のもとに連れて帰る方法も採られていましたが、保育園で執行官と父親でもみ合いになる等、トラブルも多く、子供に悪影響を及ぼすとして、原則として自宅を訪問して行うことになります。
弁護士が強制執行(強制的に判決などの効力を実現すること)に携わることは多々ありますが、今回のルールは、子供の引き渡しを求める側からすると、裁判で勝っても強制執行できなくなる可能性が高くなるものです。
離婚訴訟や審判に対する信頼を低め、訴訟や審判を経ずに自力で子供を連れ帰るケースが増えないよう、願います。