弁護士が休日愛用しているのが、名古屋駅前のTSUTAYAです。
そこに世界一ダメなテディベアが・・
私が所属する弁護士法人心は、荒子川公園駅前のイオンに事務所を出しています。
名古屋みなと法律事務所といいます。
今日は、その名古屋みなと法律事務所に法律相談に行きました。
荒子川公園というだけあって、駅前にきれいな花が咲いていました。
日本初の弁護士費用保険が発売されるという記事を読みました。
離婚、相続、損害賠償請求など幅広い弁護士費用がカバーされ、法律相談料にも保険が適用されるそうです。
月額保険料は2980円とされています。
弁護士費用が高くて費用倒れになる案件を減らすという点で、画期的な取り組みであるといえます。
ただし、事業に関する案件や、保険契約後1年以内に弁護士に委任した場合等、保険金支払いが受けられないケースもあるようなので、よくHP等を見たうえで
ご購入ください。
相手方と向かい合った状態で「おまえ何言うとるんじゃ。」と怒鳴るなどけんか腰の態度を示しながら,30cm~50cmの距離を保ったまま前進し,相手方を秒速1.3mほどの速度で約4m後ずさりさせたところ,相手方が後ろ向けに転倒し,頭部を強打して重傷を負った場合に,前進する行為が暴行に当たるという裁判例が出ています(大阪地裁H24.3.13,判タ1387号376ページ)。
通常,暴行といえば,殴る,蹴るなどの物理的な力が働く場合をいいますが,今回は,相手方に触れてもいないから,暴行といえるか問題となっています。
裁判例は,後方を確認する時間的・精神的余裕のないまま普通に歩くより速い速度で後退することを余儀なくすることで,路面につまずくとかバランスを崩す等により転倒させてけがをさせる危険を有する行為であるから,暴行に当たると述べています。
結論としては妥当な気がしますが,30~50cmという距離の近さや秒速1.3m(1時間で約4.7km歩く計算になります)という高速で後退させたことをとらえて暴行と認定されたようであり,弁護士として争うなら,事実認定(距離感や後退のスピード)を争いたいところであると思います。