最近、性犯罪などの被害者の方の名前を知られたくないとの希望を汲んで、起訴状で被害者の方の名前を書かない方法が多く採用されているようです。
起訴状は、名古屋地裁の刑事事件では、名古屋地方検察庁の検察官が作成し、被告人がどんな事実で裁かれているのか明示する書面です。
しかし、被害者の名前が明示されなければ、どの案件について裁かれているのか分からず、被告人がアリバイなどを主張するのが非常に難しくなります。
場合によっては、冤罪の原因になりかねず、弁護士としては安易に認められるものではありません。
しかし、事実関係に全く争いがなく、弁護人も同意している場合にまで被害者の方の氏名を明らかにする必要はないでしょうから、
被害者の方の特定が十分かについて、弁護士と検察官が事前に協議する方法について整備することが望ましいと思われます。