少年事件で少年の弁護をする弁護士を、付添人といいます。 付添人を受ける際にいつも確認しているのが、日本弁護士連合会発行のこの本です。 マニュアルに縛られるのは良くないという考え方もありますが、付添人活動でよくある悩みを網羅しています。
弁護士が成人の刑事事件を受けると、早期に示談に向けて活動します。 被害が回復されたり被害感情が軽くなることが、刑罰を軽くすることに直結するからです。 しかし、少年事件の場合は、少年の更正に最適な処分を選択するため、示談は少年の反省の深まりの結果でなければ、あまり意味がありません。 弁護士も少年事件では、処分を軽くするだけでなく、少年の将来にプラスになる意識づけに努めるべきです。
◆岩橋 毅彦の経歴等
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