自宅の郵便に県民共済の案内が入っていました。
保険は、弁護士が借金の整理をする際には、解約した際に返ってくる解約返戻金(かいやくへんれいきん)というお金が重要になります。
解約返戻金が30万円ある保険は、30万円の財産と扱われるのが原則です。また、解約返戻金がある保険には、契約者貸付といって、解約返戻金のうち7、8割程度まで生命保険会社から借入ができるものもあり、債務整理に利用できる場合もあります。
破産する場合は保険を残すことができないとお考えの方もいらっしゃいますが、掛け捨ての保険であれば残すことができるのが原則ですし、解約返戻金のある保険でも、残すことができる場合もあります。
債務整理をする際に保険を残すことができるかの詳細は、こちらをご覧いただくとともに、弁護士にお尋ねください。