弁護士が成人の刑事事件を受けると、早期に示談に向けて活動します。 被害が回復されたり被害感情が軽くなることが、刑罰を軽くすることに直結するからです。 しかし、少年事件の場合は、少年の更正に最適な処分を選択するため、示談は少年の反省の深まりの結果でなければ、あまり意味がありません。 弁護士も少年事件では、処分を軽くするだけでなく、少年の将来にプラスになる意識づけに努めるべきです。
名古屋法務局に行ってきました。裁判の関係で法務局に積んだ担保金を取り戻すためです。 法務局では、登記簿を取ることができるほか、供託という、担保金や相手方が受取を拒絶したお金の預かりなども扱っています。 弁護士は、裁判を起こす前に仮に財産を差し押さえる場合など、よく供託を利用します。 法務局の上の食堂から、名古屋城がよく見えました。
中部国際空港の留置施設に少年の接見に行ってきました。 名古屋からミュースカイで行くのが一般的です。
◆岩橋 毅彦の経歴等
◆対応地域