今日は、所属事務所の弁護士全員が集まっての懇親会です。 お店の抽選で、ユニークな割引券をもらいました。
割引券に,「約束手形」と書かれています。
実際に支払いに使う約束手形は,手形法という法律で要件が細かく定められています。
この割引券がその要件を満たしていないことが気になってしまうのは,弁護士の職業病でしょう。
ただ,2枚も割引券をもらってしまうと,再度行かないわけにはいかないと思ってしまうのでした。
◆岩橋 毅彦の経歴等
◆対応地域